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横浜地方裁判所 昭和47年(わ)52号 判決 1974年4月30日

一、事件名

法人税法違反

一、宣告日

昭和四九年四月三〇日

一、裁判所

横浜地方裁判所第五刑事部七係

一、裁判官

加藤広国

一、検察官

福島啓充

一、被告人

本店所在地

神奈川県三浦市諏訪町五番二九号

商号

有限会社丸共星水産

代表者

右代表者代表取締役 吉崎博

代表者住居

神奈川県三浦市諏訪町五番二九号

吉崎博

昭和五年八月二〇日生

会社役員

住居

神奈川県三浦市諏訪町五番二九号

本籍

神奈川県三浦市栄町三、一八一番地

主文

一、被告人有限会社丸共星水産を罰金三〇〇〇万円を処する。

二、被告人吉崎博を懲役一年二月に処する。

ただし、本裁判確定の日から二年間、右懲役刑の執行を猶予する。

三、訴訟費用(証人福島穣に支給した分)は被告人らの負担とする。

事実

起訴状記載の公訴事実を引用する。

適条

法人税法第一五九条第一項、第二項、第一六四条第一項

刑法第二五条第一項、刑事訴訟法第一八一条第一項本文第一八二条

裁判所書記官 高杉恒男

(裁判官 加藤広国)

起訴状

右記被告事件につき公訴を提起する。

昭和四七年一月一九日

横浜地方検察庁

検察官検事 滝沢直人

横浜地方裁判所 殿

本店所在地 神奈川県三浦市諏訪町五番二九号

商号 有限会社 丸共星水産

右代表者 代表取締役 吉崎博

代表者住居 神奈川県三浦市諏訪町五番二九号

本籍 神奈川県三浦市栄町三、一八一番地

住居 神奈川県三浦市諏訪町五番二九号

会社役員

吉崎博

昭和五年八月二〇日生

公訴事実

被告会社は、神奈川県三浦市諏訪町五番二九号に本店をおき、鮮魚貝類の仲買業を営業目的とする資本金一、八〇〇万円の有限会社であり、被告人吉崎博は、被告会社の代表取締役として同会社の業務一切を統括しているものであるが、被告人吉崎博は、被告会社の右業務に関し、法人税を免れようと企て、売上除外、架空仕入の計上、期末たな卸商品を除外する等の不正な方法により所得を秘匿し

第一、被告会社の昭和四三年二月一日より同年一一月三〇日までの事業年度において同会社の実際の所得金額は八三、二一六、〇〇六円でこれに対する法人税額は二八、九五〇、六〇〇円であるのに昭和四四年一月三〇日、神奈川県横須賀市日の出町二丁目九番地所轄横須賀税務署において、同署長に対し、同事業年度の所得金額は八、〇六三、一〇二円でこれに対する法人税額は二、六四七、〇〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて被告会社の右事業年度の正規の法人税額二八、九五〇、六〇〇円と右申告税額との差額二六、三〇三、六〇〇円をほ脱し

第二、被告会社の昭和四三年一二月一日より同四四年一一月三〇日までの事業年度において、同会社の実際の所得金額は一五一、二七一、九五二円でこれに対する法人税額は四九、一三四、八〇〇円であるのに昭和四五年一月三〇日、前記横須賀税務署において、同署長に対し、同事業年度の所得金額は一六、二六七、六〇三円でこれに対する法人税額は五、四八三、四〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて被告会社の右事業年度の正規の法人税額四九、二三四、八〇〇円と右申告税額との差額八三、七五一、四〇〇円をほ脱し

第三、被告会社の昭和四四年一二月一日より同四五年一一月一〇日までの事業年度において、同会社の実際の所得金額は二二〇、四八二、九八一円でこれに対する法人税額は八〇、七六四、六〇〇円であるのは、昭和四六年二月一日神奈川県横須賀市上町三丁目一番地所轄横須賀税務署において、同署長に対し、同事業年度の所得金額は五〇、一六七、三二〇円でこれに対する法人税額は一八、一七三、八〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて被告会社の右事業年度の正規の法人税額八〇、七六四、六〇〇円と右申告税額との差額六二、五九〇、八〇〇円をほ脱し

たものである。

罪名および罰条

法人税法違反 同法第一五九条第一項、第二項、第一六四条第一項

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